あなたは「保険証資格確認書がいつ届くのか」と心配になったことはありませんか?
結論、保険証資格確認書の到着時期は保険者によって異なりますが、協会けんぽでは2025年7月下旬から10月下旬にかけて順次送付されています。
この記事を読むことで資格確認書の発送スケジュールや申請方法、届かない場合の対処法がわかるようになりますよ。ぜひ最後まで読んでください。
Contents
1.保険証資格確認書とは?基本情報を解説

資格確認書が必要になった背景
2024年12月2日から健康保険証の制度が大きく変わりました。
従来の健康保険証の新規発行が終了し、マイナンバーカードを健康保険証として利用する「マイナ保険証」を基本とする仕組みに移行したのです。
しかし、マイナンバーカードを持っていない方や健康保険証利用登録をしていない方も医療機関で保険診療を受けられるよう、資格確認書という新しい書類が導入されることになりました。
この制度変更により、すべての方が引き続き安心して医療機関を受診できる体制が整えられています。
保険証資格確認書の役割と使い方
資格確認書は、医療機関や薬局の窓口で提示することで、従来の健康保険証と同じように保険診療を受けることができる書類です。
マイナ保険証を持っていない方でも、この資格確認書があれば自己負担割合(3割負担など)で医療を受けられます。
使い方は簡単で、医療機関の受付窓口で資格確認書を提示するだけです。
調剤薬局で処方箋を受け取る際にも同様に提示することで、保険適用で薬を受け取ることができます。
資格確認書は従来の保険証の代わりとなる重要な書類ですので、大切に保管してください。
従来の健康保険証との違い
資格確認書と従来の健康保険証にはいくつかの違いがあります。
まず、発行対象者が異なります。
従来の健康保険証は全員に発行されていましたが、資格確認書はマイナ保険証を利用していない方のみに交付されます。
また、材質や形状も保険者によって異なる場合があります。
協会けんぽの場合は従来の保険証と同様にプラスチック製のカード型ですが、国民健康保険では紙のカード型を採用している自治体もあります。
機能面では基本的に同じで、医療機関での受診や薬局での処方箋受付に使用できる点は変わりません。
資格確認書の有効期限について
資格確認書には有効期限が設定されています。
有効期限は最長5年以内で、保険者が個別に設定します。
協会けんぽの場合、資格確認書の交付日から4年後の年末までが有効期限となるケースが多いです。
国民健康保険では毎年7月31日を有効期限としている自治体が一般的で、毎年7月中旬に新しい資格確認書が発送されます。
有効期限が切れる前に新しい資格確認書が自動的に交付されるため、基本的に再申請の必要はありません。
ただし、有効期限を過ぎた資格確認書は使用できませんので、必ず券面に記載されている有効期限を確認しましょう。
2.資格確認書はいつ届く?発送スケジュールを確認

協会けんぽの発送スケジュール
協会けんぽでは、2025年7月下旬から10月下旬にかけて資格確認書を順次送付しています。
送付対象者は2024年11月29日以前に資格を取得した方で、マイナ保険証を利用していない方です。
発送は被保険者の自宅宛に行われ、被扶養者分も被保険者宛にまとめて送付されます。
お持ちの健康保険証の有効期限が2025年12月1日以降の方については、2025年の9月頃から順次交付される予定です。
それまでに健康保険証の有効期限が切れる方については、その期限に応じて調整されます。
被保険者の住所に送付後、宛所不明等の理由で届かなかった場合は事業所宛に再送される仕組みになっています。
国民健康保険の発送時期
国民健康保険の資格確認書発送時期は自治体によって異なります。
多くの自治体では2025年9月頃に一斉発送を予定しています。
例えば、板橋区では2025年8月27日から9月中旬にかけて世帯主宛に発送されます。
足立区でも2025年9月頃の一斉発送を予定しており、現行の国民健康保険証の有効期限内(最長で2025年9月30日)に手続き不要で交付されることになっています。
宇都宮市では7月16日に発送が開始されるなど、自治体ごとにスケジュールが異なるため、詳細はお住まいの市区町村の国民健康保険担当課にお問い合わせください。
発送方法も自治体によって異なり、普通郵便または簡易書留で送付されます。
後期高齢者医療制度の対応
後期高齢者医療制度の被保険者(75歳以上の方、または65歳以上75歳未満で一定の障害がある方)については、2026年7月末までの暫定的な運用として特別な対応が取られています。
マイナ保険証の保有状況にかかわらず、資格確認書が無償で申請によらず交付されるため、当分の間は申請が不要です。
これは高齢者の方々がマイナンバーカードの利用に不安を感じる場合でも、安心して医療を受けられるようにするための配慮です。
後期高齢者医療制度では、現行の健康保険証が失効する方に対して順次資格確認書が交付されます。
発送時期は各後期高齢者医療広域連合によって異なりますので、詳細は加入している広域連合または市区町村の担当窓口でご確認ください。
保険者別の配送方法の違い
資格確認書の配送方法は保険者によって異なります。
協会けんぽでは被保険者の自宅宛に直接郵送され、家族分も一緒に送付されます。
資格確認書が5枚以上の場合は、複数の封筒に分けて送られることがあります。
国民健康保険では、資格確認書は簡易書留郵便、資格情報のお知らせは普通郵便で送付されるのが一般的です。
そのため、世帯内にマイナ保険証を持っている方と持っていない方がいる場合、2通に分かれて届くことになります。
健康保険組合によってはWeb交付専用サイトで電子的に交付するケースもあります。
配達時に不在の場合、簡易書留は郵便局で1週間程度保管されますので、不在票が入っていた場合は速やかに受け取りましょう。
3.資格確認書の申請方法と手続きの流れ

申請が不要なケースと対象者
多くの場合、資格確認書の申請は不要です。
マイナンバーカードを取得していない方、またはマイナンバーカードを持っていても健康保険証利用登録をしていない方には、従来の健康保険証の有効期限内に自動的に交付される仕組みになっています。
具体的には以下の方が申請不要で資格確認書を受け取ることができます。
- マイナンバーカードを取得していない方
- マイナンバーカードを持っているが健康保険証利用登録を行っていない方
- マイナ保険証の利用登録解除を申請した方
- マイナンバーカードの電子証明書の有効期限が切れた方
- 後期高齢者医療制度の被保険者(2026年7月末までの暫定措置)
2024年12月2日以降も資格確認書は更新・発行され、再申請の必要はありません。
申請が必要になる場合
一方で、申請が必要になるケースもあります。
マイナンバーカードでの受診等が困難な配慮が必要な方(高齢者、障害のある方など)で資格確認書の交付を希望する場合は申請が必要です。
また、以下のような場合にも申請手続きが必要となります。
- マイナ保険証を保有しておらず、早急に資格確認書が必要なとき
- マイナ保険証の利用登録解除やマイナンバーカードを返納し、早急に資格確認書が必要なとき
- 健康保険証を紛失・破損した場合
- 資格確認書を紛失したとき
- 資格確認書をき損(破れたり汚れたりした)したとき
マイナンバーカードを紛失・更新中の方も申請により資格確認書を取得できます。
なお、配慮が必要な方で一度申請により資格確認書が交付された方は、更新時の申請は不要です。
資格確認書交付申請書の記入方法
資格確認書の申請には「健康保険資格確認書交付申請書」を使用します。
協会けんぽの場合、公式サイトから申請書をダウンロードできます。
申請書には以下の項目を記入します。
- 被保険者の情報(氏名、生年月日、記号・番号)
- 申請理由(紛失、き損、マイナンバーカード未取得など)
- 交付を希望する方の情報(被扶養者分も含む)
- 事業所の情報
き損の場合には古い資格確認書の添付が必要です。
記入例は申請書と一緒にダウンロードできますので、不明な点があれば参考にしてください。
手書き用と入力用の2種類の申請書が用意されており、入力用はAdobe Readerで開いて必要事項を入力することができます。
申請書は事業所を経由して協会けんぽの都道府県支部に提出します。
申請から交付までにかかる日数
申請から資格確認書が交付されるまでの日数は、保険者や申請時期によって異なります。
協会けんぽの場合、届出後約2〜3週間で資格確認書が事業所に交付されるのが一般的です。
ただし、日本年金機構の混雑状況によってはさらに時間がかかる場合もあります。
新規に健康保険に加入する場合、資格取得届の「資格確認書発行要否」欄にチェックを入れて申請する必要があります。
チェックを入れ忘れた場合でも、協会けんぽが必要と判断した場合は職権で発行されますが、通常よりも発行に時間を要する可能性があります。
国民健康保険では、手続き後およそ1週間で資格確認書が発送される自治体が多いです。
早急に資格確認書が必要な場合は、申請時にその旨を伝えるとよいでしょう。
紛失・き損時の再交付手続き
資格確認書を紛失したり破損したりした場合は、再交付の手続きが必要です。
協会けんぽでは「健康保険資格確認書交付申請書」を提出することで再交付を受けられます。
き損(破れたり汚れたりした)の場合には、古い資格確認書を申請書に添付して提出してください。
国民健康保険の場合、本人確認できるものを持って区役所や地域事務所の窓口に行くことで再交付を受けられます。
再交付申請は本人だけでなく、親族等の法定代理人や介助者等による代理申請も可能です。
なくしていた資格確認書が見つかった場合は、見つかった資格確認書を保険者に返却してください。
複数の資格確認書を持つことはできませんので、必ず返却するようにしましょう。
再交付にかかる日数は通常の申請と同様で、協会けんぽの場合は約2〜3週間です。
4.資格確認書が届かないときの対処法

届かない主な原因
資格確認書が届かない原因はいくつか考えられます。
最も多いのは郵便事情による遅延です。
発送時期が集中すると、通常よりも配達に時間がかかることがあります。
住所に関する問題も届かない原因の一つです。
具体的には以下のようなケースがあります。
- 表札が出ていない
- アパートやマンションの部屋番号まで住民登録されていない
- 郵便局に転居届が提出されていない
- 住民登録の住所と実際に住んでいる住所が異なる
簡易書留で送付された資格確認書は配達時に不在だと受け取れません。
不在票が入っていた場合、郵便局で1週間程度保管されますが、保管期間が過ぎると区役所や保険者に返送されてしまいます。
また、発送スケジュールの都合で、予定されている発送時期より遅れている場合もあります。
問い合わせ先の確認方法
資格確認書が届かない場合は、加入している保険者に問い合わせましょう。
協会けんぽの場合は、管轄の都道府県支部に問い合わせてください。
協会けんぽの公式サイトから各都道府県支部の連絡先を確認できます。
また、資格確認書やマイナ保険証に関わる専用ダイヤルも設置されていますので、そちらを利用することもできます。
国民健康保険の場合は、お住まいの市区町村役場の国民健康保険担当課に問い合わせてください。
各自治体のホームページや広報で担当課の連絡先を確認できます。
後期高齢者医療制度の場合は、後期高齢者医療広域連合または市区町村の担当窓口に問い合わせましょう。
問い合わせの際は、被保険者番号や生年月日など本人確認に必要な情報を準備しておくとスムーズです。
発送状況を確認したい場合も、同様に保険者に問い合わせれば現在の発送スケジュールを教えてもらえます。
簡易書留と普通郵便の配達方法の違い
資格確認書の配達方法には簡易書留と普通郵便の2種類があります。
簡易書留は受領印またはサインが必要なため、配達時に受取人が在宅している必要があります。
不在の場合は不在票が投函され、郵便局で保管されます。
保管期間は通常1週間程度で、期間内に再配達依頼をするか郵便局窓口で受け取る必要があります。
保管期間が過ぎると差出人(保険者)に返送されるため、不在票を見逃さないよう注意が必要です。
一方、普通郵便は郵便受けに投函されるため、不在でも受け取ることができます。
ただし、配達の記録が残らないため、万が一紛失や誤配があった場合の追跡が困難です。
協会けんぽでは被保険者の自宅宛に資格確認書を送付していますが、国民健康保険では資格確認書は簡易書留、資格情報のお知らせは普通郵便で送付されるのが一般的です。
どちらの方法で送付されるかは保険者によって異なりますので、事前に確認しておくとよいでしょう。
住所変更時の注意点
転居した場合、資格確認書が届かないトラブルを避けるためにいくつかの手続きが必要です。
まず、郵便局に転居届を提出することが重要です。
住民票を移していても、郵便局への転居届を出していないと郵便物が旧住所に配達されてしまいます。
表札を出していても郵便局への転居届が未提出だと郵送物が届かないケースがありますので、転居する際は必ず郵便局での手続きも済ませてください。
次に、住所変更の届出を保険者に提出する必要があります。
協会けんぽの場合は事業所を通じて住所変更の届出を行います。
国民健康保険の場合は市区町村の窓口で住所変更の手続きを行ってください。
集合住宅に住んでいる方は、部屋番号まで正確に住民登録することも大切です。
アパートやマンションの棟・室・番・号まで正確に登録されていないと、資格確認書が配達されないことがあります。
また、郵便受けに表札を出しておくことも配達を確実にするために有効です。
扶養に入っている方で一人暮らしをしている場合、資格確認書は被保険者(扶養者)の住所に送付される可能性がありますので、実家に届いていないか確認することも必要です。
まとめ
この記事のポイントをまとめます。
- 資格確認書は2024年12月2日から導入された、マイナ保険証を持たない方のための保険証代わりの書類である
- 協会けんぽでは2025年7月下旬から10月下旬にかけて順次送付され、国民健康保険は2025年9月頃に一斉発送される自治体が多い
- 基本的に申請不要でマイナ保険証を利用していない方に自動的に交付される
- 資格確認書の有効期限は最長5年以内で保険者が設定し、有効期限前に新しいものが自動的に交付される
- 紛失や破損の場合は「健康保険資格確認書交付申請書」を提出して再交付を受けられる
- 資格確認書が届かない主な原因は郵便事情の遅延、表札がない、転居届未提出などである
- 届かない場合は加入している保険者(協会けんぽの都道府県支部や市区町村の国保担当課)に問い合わせる
- 簡易書留は受取印が必要で不在時は郵便局で保管、普通郵便は郵便受けに投函される
- 転居時は郵便局への転居届と保険者への住所変更届の両方を提出することが重要である
- 後期高齢者医療制度の被保険者は2026年7月末まで申請不要で資格確認書が交付される
マイナ保険証への移行期間でも、資格確認書があれば安心して医療機関を受診できます。
届かない場合も慌てずに保険者に問い合わせれば対応してもらえますので、落ち着いて対処しましょう。
関連サイト
